保育士試験受験資格
保育士試験を受けるには受験資格があります。
年齢制限はありませんが、最終学歴もしくは職場経験などの条件が必要になります。
(1) 次のいずれかに該当する者
@ 学校教育法による大学に2年以上在学(短期大学は卒業)して62単位以上修得
した者または高等専門学校を卒業した者
A 学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上
修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
B 学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者で
あって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
C 学校教育法による高等学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)もしくは
盲学校、聾学校もしくは養護学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を
卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に
卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
D 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)もしくは
各種学校(同法第56条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、
修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専修学校の専門課程
もしくは当該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業する
ことが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
E 学校教育法による中等教育学校の後期課程の専攻科を卒業した者または最終
学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれると当該学校の
長が認めた者
F 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
(2) 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第56条
第2項の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による
12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する
学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において、これと同等以上
の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる施設等において、2年以上
(原則として1日6時間以上、1月当たり20日以上従事)児童等の保護または援護に
従事した者(ただし、Cについては、配偶者のない女子で現に児童を扶養している
者または配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある者に限る)
@ 児童福祉施設
保育所(無認可保育施設を除く)・児童厚生施設・児童養護施設・児童自立支援施設・
児童家庭支援センター・助産施設・乳児院・母子生活支援施設・知的障害児施設・
知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・
情緒障害児短期治療施設
A 「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」
(平成17年12月26日 雇児発第1226003号)に規定するへき地保育所
B 18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設
ア 身体障害者更生援護施設
イ 知的障害者援護施設
ウ 知的障害者福祉工場
C 「保育対策等促進事業の実施について」(平成12年3月29日 児発第247号)に
規定する家庭的保育事業
(3) 上記(2)に掲げる施設等において5年以上児童等の保護または援護に
従事した者
※ ただし、(2)Cについては、配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
または配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある者に限る。
(4) 次の@またはAに該当する場合は、経過措置等により受験資格があります。
@ 平成3年3月31日までに次のいずれかの条件を満たした者
ア 学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業
した者を含む)もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む)
または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者
イ 学校教育法による高等学校または文部科学大臣がこれと同等以上と認定した
教育課程を2年以上履修した者で、児童福祉施設において1年以上児童の
保護に従事した者
ウ 学校教育法による高等学校または文部科学大臣がこれと同等以上と認定した
教育課程を1年以上履修した者で、児童福祉施設において2年以上児童の
保護に従事した者
エ 児童福祉施設(へき地保育所を含む)において3年以上児童の保護に従事
した者
A 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者

