保育士登録について
平成15年11月29日からは保育士資格を持っていても保育士として働くことができなくなりました。
保育士資格証明書を都道府県知事に保育士証の登録を申請を行い、登録証をもって、保育士として名乗って、保育士業務ができるようになりました。
平成15年11月28日までは
保育士(保母)資格証明書を持っていれば、児童福祉施設において保育士として従事できました。
児童福祉法の改正後(平成15年11月29日〜)は
保育士となる資格を証明する書類(保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書等)だけ持っていても、「保育士」として働くことができなくなりました。
「保育士」として働くには、その業務に就く前に、都道府県知事に対し登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受ける必要があります。
登録を受け、保育士証の交付を受けて初めて、保育士として(=「保育士」の名称を用いて)働くことができます。(4.登録先都道府県・保育士証の交付・5.名称独占も参照)
「この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」(改正児童福祉法 第18条の4)
詳しくは 登録事務処理センターへ
登録には4000円ほどかかります。
申請して登録証が届くまでに時期にもよりますが2〜3ヶ月は平均かかっているようです。

