児童福祉法での保育士の定義
保育士の定義については児童福祉法で定められています。
試験にも良く出ますがとても大切で忘れてはならないことだと思っています。
保育士とは、児童福祉法第18条の4にて登録を受け保育士の名称を用いて、専門知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者と定義されています。
保育士資格の国家資格化(保育士資格の法定化)について
平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から施行され、国家資格化されました。この改正は地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、児童福祉法に、保育士の定義・資格取得方法・名称独占・守秘義務・その他が規定され、登録申請により登録証が交付されることになりました。

